お知らせ・お役立ち情報
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2020.06.21
お知らせ
【指定自立支援医療機関】および【顎口腔機能診断施設】に指定されました
これより、下記に対しての矯正治療に限り保険診療の対象となります。
★「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
★顎の外科手術を要する顎変形症の手術前、手術後の矯正歯科治療、
★前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)
保険診療の対象かどうかは、当院へお気軽にお問い合わせ下さい。
矯正歯科治療が保険診療の適用になる場合とは
(日本矯正歯科学会ホームページより抜粋)
自由診療における歯科矯正治療は保険適用外ですが、下記の「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療、ならびに顎の外科手術を要する顎変形症の手術前、手術後の矯正歯科治療、および前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)に限り保険診療の対象となります。これら保険適用される医療機関は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。
この名簿は、上記の別に定める施設基準に適合しているとして、地方厚生(支)局長に届け出た日本矯正歯科学会会員の所属する医療機関であり、保険適用される矯正歯科治療を行うことができる保険医療機関名です。
名簿右側の「障」は「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常および前歯3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするもの)の矯正歯科治療が保険適用される医療機関(歯科矯正診断料算定の指定医療機関)であり、「顎」は顎変形症の矯正歯科治療が保険適用される医療機関(顎口腔機能診断料算定の指定医療機関)です。
この名簿内容は年度により変更となることがありますので、この名簿の医療機関にご紹介される場合、または受診を希望される患者さんは、あらかじめ各医療機関に「保険適用となるか」直接ご確認されるようお願いいたします。
別に厚生労働大臣が定める疾患
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- 鎖骨頭蓋骨異形成
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァンクレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダー・ウィリー症候群
- 顔面裂
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口腔・顔面・指趾症候群
- メビウス症候群
- 歌舞伎症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ウイリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
- 骨形成不全症
- フリーマン・シェルドン症候群
- ルビンスタイン・ティビ症候群
- 染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
- CHARGE症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群
- リング18 症候群
- リンパ管腫
- 全前脳胞症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- その他顎・口腔の先天異常
顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であり、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度当局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。
※当局とは、所轄の厚生(支)局です。